工事における騒音について

2024.4.2

【事例】

騒音の出る工事をしているのですが、近隣住民から慰謝料を請求されています。支払う必要があるでしょうか。また、騒音の出る工事をする場合の注意点はありますか。

【解説】

騒音が原因で慰謝料請求が認めれられるか(慰謝料を支払う必要があるか)は、騒音の大きさを中心に、騒音発生の長短(断続的か、一時的か)、時間帯(平日・休日、日中・夜間)、工事の必要性、より騒音の発生の少ない方法の有無などの事情も考慮し、受忍限度の範囲内にあるか否かで判断することになります。

騒音の大きさについては、ある程度断続的に85dBを超える騒音、一定ではないが一時的にも94.44dBを超える騒音は、特段の事情がない限り、受忍限度を超える違法な騒音と判断される可能性が高くなります(同一建物内の騒音の場合、これより小さい騒音であっても、受忍限度を超えると判断される可能性も十分にあります)。

騒音のでる工事をする際の注意点ですが、工事を開始する前に、周辺住民にあらかじめ説明する必要はあろうかと思います。その際、菓子折りを持参したり、場合によっては、迷惑料を支払うこともありうるかと思います。その他、集中工事の期間を設けその間は一時的にホテルに移ってもらう、ということも考えられます。